IGMフィナンシャルグループが行政処分 金商登録取り消しに至った経緯
検証さつき
日経225先物取引などの投資助言を行っていた株式会社 IGMフィナンシャルグループが行政処分を受けたようね。
投資はじめ
「投資生活」という投資顧問サイトを運営していましたが、今回の行政処分で金商取消という重たい処分が下されましたね。
引用元: 関東財務局検証さつきちなみに、金商取消というのは、投資顧問としての資格・権利のはく奪を意味するわ。投資はじめつまり、IGMフィナンシャルグループは今後、投資顧問として業務を行ってはいけないということですね。検証さつきその通り。で、なぜIGMフィナンシャルグループが金商取消に至ったのかを簡単に説明すると、・サイト内に誇張した嘘の投資実績を掲載していた
・実際には助言をしていない銘柄を実績として掲載していた
・投資助言・代理業を行うにあたり、必要な要件を満たさずに運営を行っていた
検証さつき主に以上の3つが問題となったのよ。投資はじめなるほど……それにしても、行政処分の内容って難しい言葉や法律が多くて、イマイチ分かりづらいですよね。検証さつきそこで今回は、IGMフィナンシャルグループの行政処分の内容について、分かりやすく解説していくわね。
■目次
- IGMフィナンシャルグループが行っていた不実告知とは?
- IGMフィナンシャルグループが行っていた不当表示とは?
- IGMフィナンシャルグループの運営体制の不備について
- IGMフィナンシャルグループまとめ
IGMフィナンシャルグループが行っていた不実告知とは?
投資はじめIGMフィナンシャルグループが運営していた投資生活では、日経225先物取引の投資助言を行っていたようですね。引用元: IGMフィナンシャルグループ「投資生活」検証さつき主に「225戦略マガジン」や「オーバーナイト JET」といった投資生活のコンテンツ内で、今回問題となった不実告知が確認されているようね。投資はじめちなみに不実告知というのは、どういったものを指すんですか?検証さつき事業者が契約の勧誘を行うにあたり、顧客に嘘をついて、その内容が事実だと誤認させることを指す言葉よ。投資はじめなるほど。つまり今回で言うなら、IGMフィナンシャルグループに掲載されていた嘘の投資実績のこと、ですよね?検証さつきその通り。上川原圭輔取締役らは、実際には損失だったのに利益と掲載したり、誇張した投資実績を掲載していたそうよ。引用元: 関東財務局検証さつき投資顧問といった金融商品取引業者は、嘘をついて投資顧問契約の勧誘をしてはいけない決まりになっているの。【金融商品取引法第38条(禁止行為)】
金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(中略)
一:金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
引用元:法令リード 金融商品取引法投資はじめ似たような事例だと、電話勧誘で顧客に嘘の実績を告げていた投資顧問が行政処分を受けたことがありましたね。電話勧誘で不実告知を行った投資顧問の記事はコチラ 検証さつきちなみに投資顧問だけじゃなく、不実告知はどんなサービスを扱う業種でもやってはいけない決まりになっているわ。投資はじめなるほど。具体的にはどんな法律が適応されるんですか?検証さつき特定商取引法といって、訪問販売や通信販売、電話勧誘販売など、様々な業種に対し、禁止行為が定められているのよ。投資はじめ特商法第6条、第21条、第34条、第44条、第51条、第58条の10などなど……どんな業種でも不実告知は禁止されているんですね。検証さつきその通り。また特商法では事実に反し、実際よりも著しく優良であると誤認させることも禁止されているわ。 (特商法第12条)投資はじめこれだけでもIGMフィナンシャルグループがいかに法令を遵守していなかったかが分かりますね……でもまだ問題があったんですよね?検証さつきそうなのよ。では次にIGMフィナンシャルグループの不当表示について解説していきましょうか。
IGMフィナンシャルグループが行っていた不当表示とは?
検証さつきちなみに不当表示というのは、事実に反し優良・有利だと顧客に誤認させる広告などを指すわ。過度な誇大広告ってイメージね。投資はじめIGMフィナンシャルグループでは、無関係の業者が提供するAI分析ソフトによるシミュレーション結果を、自社の投資実績のように表示していたみたいですね。引用元: 関東財務局投資はじめ以上のことが、法で定めるところの優良誤認や有利誤認といった不当表示に該当するということですね。検証さつきその通り。投資顧問といった金融商品取引業者は、勧誘の際に優良・有利誤認を招く表示が禁止されているわ。【金融商品取引業等に関する内閣府令 第百十七条】
法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(中略)
二:金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
引用元:e-Gov投資はじめそう言えば、似たようなものだと、メールマガジンで実績を誇張した投資顧問が行政処分を受けた事例もありましたね。メルマガで不当表示していた投資顧問の記事はコチラ 検証さつき不実告知や不当表示が厳しく取り締まられているのは、いかに投資者の保護に欠けるかを表していると言って差し支えないわね。投資はじめなるほど。確かに、嘘の度合いによっては甚大な損失を発生させる可能性もありますからね。検証さつきその通り。投資者の正しい投資判断を、不当に惑わす業者への対応は年々厳しくなっているのも当然と言えるわ。
IGMフィナンシャルグループの運営体制の不備について
検証さつきでは最後に、今回最も問題となったIGMフィナンシャルグループの運営体制の不備について解説していくわね。投資はじめIGMフィナンシャルグループでは、ほとんどの役職員が自分の担当業務を怠っていたそうですね。引用元: 関東財務局投資はじめ“梶川雄一代表取締役は、担当業務とされている顧客管理を含め、業務に一切関与していなかった”……って、一体どうやって運営していたんですかね。検証さつきしかも、上川原圭輔取締役も、所属する他法人での業務を優先し、投資顧問としての担当業務を行う時間は極めて僅かだったようね。投資はじめコンプライアンス担当者については、顧客の対応を行うのみで、コンプライアンス業務をまったく行っていなかったそうですね。検証さつき以上のことが、「金融商品取引業を適格に遂行するに足りる人的構成を有しない者」に該当するわ。 (金商法第29条の4第1項第1号ホ)投資はじめ投資顧問を行うには、業務内容に見合った経験・能力がある人物が、必要数確保されていないといけないんでしたよね。検証さつきその通り。ほかにも金融庁からの検査において、日計表や総勘定元帳などの必要書類すら提出できていなかったそうよ。投資はじめまた、社内規定に沿った業務が行われていないほか、役職員への研修も行われていなかったみたいですね。検証さつき以上が「金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者」に該当するわね。 (金商法第29条の4第1項第1号ヘ)投資はじめこうした必要な条件を満たしていないことで、IGMフィナンシャルグループと同じく金商取消になった投資顧問の事例もありましたね。金商取消になった投資顧問①の記事はコチラ 金商取消になった投資顧問②の記事はコチラ 検証さつき業者が必要条件を満たしていない場合、国は業者に対して、登録の取り消しや業務停止処分を下すことができるわ。【金融商品取引法第52条(金融商品取引業者に対する監督上の処分)】
内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一:第29条の4第1項第1号、第2号又は第3号に該当することとなつたとき。
引用元:法令リード 金融商品取引法投資はじめなるほど。こうした経緯でIGMフィナンシャルグループは投資顧問としての資格・権利をはく奪された、ということですね。
IGMフィナンシャルグループまとめ
投資はじめIGMフィナンシャルグループは金商取消の行政処分を受けましたが、不実告知や不当表示を完全に失くすことは難しいかもしれませんね。検証さつき各章で関連事例を紹介した通り、現在でも不実告知や不当表示を繰り返す業者がいるのも事実だからね。投資はじめですが、自らの利益のために僕たち投資者の投資判断を不当に惑わす業者への対応は、年々厳しくなっていますよね。検証さつきその通り。また、情報社会の現代において嘘に塗り固められた利己心は、必ずどこかで暴かれるわ。投資はじめつまり、コンプライアンスに問題を抱えている可能性のある業者は、今後ますます淘汰されていくでしょうね。検証さつきそうね。今回のIGMフィナンシャルグループように、私たちのサイトでは投資顧問サイトの検証を随時行っているわ。投資はじめ投資スクールや株ツールの検証も行っていて、口コミなどの評判をまとめています。検証さつきご興味がある方は、ぜひ他の記事も読んでもらえると幸いよ。投資顧問IGMフィナンシャルグループ 注目銘柄
まだ実績がありません。
投資顧問IGMフィナンシャルグループ 詳細情報
サイト名 投資顧問IGMフィナンシャルグループ サイトURL https://225life.com/ 運営会社名 株式会社IGMフィナンシャルグループ 所在地 東京都渋谷区幡ヶ谷2-24-1 遠山ビル501 運営責任者 代表取締役 梶川 雄一 掲載無し 電話番号 0120-831-104 閲覧/クチコミ 1403View/1件のクチコミ 投資顧問IGMフィナンシャルグループ 口コミレビュー
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サイト名 加藤 運営会社名 THE TRILLION サイトURL https://lin.ee/HxoZcr0 閲覧/クチコミ 2839人が閲覧/ 0件のクチコミ
投資生活って投資顧問、初めて聞いたんですが使っていた人はいたんでしょうか?日経新聞でも記事になったみたいですが…。