◆2020年3月18日:追記◆
DTC投資顧問の運営会社、株式会社ディーティーシーに行政処分が下ったみたいですね。
今回の行政処分で、 DTC投資顧問の資格はく奪が確定したようね。
問題となった違法行為については、3月11日付の勧告内容と相違ないようですね。
そうね。ではここからは、資格はく奪までに至ったDTC投資顧問の違法行為について解説していくわね。
◆以下、3月11日付の勧告内容をもとに作成◆
DTC投資顧問の運営会社、株式会社ディーティーシーが今年の3月11日に証券監視委から行政処分の勧告を受けたようね。
そうね。また、契約満了していない会員に向けて返金手続き等のお知らせも掲載しているみたいだから、該当の方は公式サイトをチェックして頂戴ね。
お知らせでは「令和2年3月11日(水)をもちまして一旦停止」とのことですが、DTC投資顧問が今後、復活することはあるんでしょうか?
それは難しいかもしれないわね。共謀していたトラフィックトレード投資顧問と共に「3月11日までに事業を停止し、事後処理を弁護士に一任した」とのことよ。
一般的に「倒産手続きを弁護士に委任(一任)して、倒産(事業停止)状態になること」を指すから、今後下される行政処分の内容にかかわらず倒産するかもしれないわね。
なるほど。それにしても今回、DTC投資顧問で問題となった行為、ニュースサイトなどでも取り上げられているようですね。
そうなのよね。そこで今回は、DTC投資顧問への行政処分の勧告内容を詳しく解説していくわね。
■目次
- DTC投資顧問が受けた行政処分の勧告内容について①
- DTC投資顧問が受けた行政処分の勧告内容について②
- DTC投資顧問のまとめ
DTC投資顧問が受けた行政処分の勧告内容について①
ではさっそく、DTC投資顧問の問題となった行いをザックリ説明すると、
①投資助言の資格を持っていない会社が、DTC投資顧問らの実質の運営を行っていた
②顧客の取引を利用して、自分たちの買った株価を上げるために助言していた
→トラフィックトレード(旧:アルプス投資顧問)や煽り屋と共謀し、ツイッターで買い煽り
③投資顧問の立場を悪用し、知人の利益のために情報提供していた
④実績を詐称した広告で投資顧問契約の勧誘
DTC投資顧問らの実質的な運営は、投資顧問の資格を持っていない会社によって行われていたというのには、驚きを隠せませんね。
そうなのよ。で、その違法な無登録業者がDTC投資顧問らを実質支配していたということになるわね。
なるほど……ちなみにDTC投資顧問らを支配していた無登録業者、株式会社アイエフリバースってどんな会社なんでしょうか?
主犯格となる五十森達哉が経営する株式会社アイエフリバースは、もともと洗車サービス業務などを中心に展開していた企業だそうよ。
証券監視委によると、名目上は株式会社アイエフリバースがDTC投資顧問らの企業コンサルティングをしているという体裁を取っていたみたいですね。
でもその実情は「 DTC投資顧問らの役職員の大半が、五十森達哉の株式会社アイエフリバースで働いていた」とのことだから中身はほとんど無登録業者だったようね。
無登録業者が付け焼刃で営業していたんですもんね……遅くとも2012年には、該当の管理部長はDTC投資顧問に存在していなかったようですね。
以上のことが、法で定めるところの
「投資顧問を営業する体制の整っていない者」に該当するわ。(
金商法第29条の4)
この内容だけでもDTC投資顧問らの、投資顧問の資格はく奪や、業務停止処分が下る可能性がありますね。(
金商法第52条)
そして、違法行為と知りながら平然と営業する中、DTC投資顧問らはトラフィックトレード投資顧問と共謀し、さらなる違法を重ねるのよね。
投資顧問の立場を悪用し、株式会社アイエフリバースが保有する株価を上昇させるために助言していたとのことですね。
①株式会社アイエフリバースの五十森の口座で株の売買を行う
②自分たちが買った株価を上げるために、分析もせずに投資助言
③DTC投資顧問らと無関係を装ったアカウントで、ツイッターで買い煽り
④株価が上昇したら、五十森らが売り抜ける
ちなみに、無関係を装ったアカウントについては、DTC投資顧問の傘下にあるブライアン投資顧問の記事で解説してるから、よかったらそちらもチェックして頂戴。
これらの手口により、五十森達哉らは少なくとも約2000万円の利益を上げていたとのことですね。
以上のことが、
「自分や第三者の利益を目的に、分析や根拠なく助言することの禁止」に違反しているのよ。(
金商法第41条の2)
ちなみに「過去の検査などで、(今回の)不正の疑いが浮上し、福岡財務支局が調べていた」とのことですが、投資顧問は随時検査されるものなんですか?
定期的な検査はないみたいだけど、顧客数の増加や、苦情や通報情報などが多い場合に、無予告で検査が入り、投資顧問はそれを受ける義務があるわね。(
金商法第56条の2)
なるほど。ちなみに、DTC投資顧問やトラフィックトレード投資顧問(旧アルプス投資顧問)に検査が入ったのはいつ頃なのでしょうか?
DTC投資顧問とトラフィックトレード投資顧問の検査に関しては、最低でも2011年には検査が入った事実が確認されているわ。
ということは、その当時からDTC投資顧問やトラフィックトレード投資顧問は不正行為を行っており、財務局に目を付けられていた……ということになりますね。
あくまで検査が入った事実のみだから、いつ頃からこうした違法行為を行っていたかは断言できないわけど、以前から違法行為を重ねていたことに変わりわないわ。
DTC投資顧問が受けた行政処分の勧告内容について②
また、DTC投資顧問は投資顧問の立場を悪用し、自分と知人の利益のために助言内容を開示していたそうですね。
DTC投資顧問の深谷浩三専務取締役は、第三者名義を使用して株の売買を行っていたそうよ。
また、深谷浩三は助言で株価操作していた銘柄などの助言内容を知人に教えていたみたいですね。
となると、株式会社アイエフリバースの五十森達哉が、違法な無登録業者の立場で居続けた理由もハッキリしますよね。
DTC投資顧問ら金融商品取引業者は取引できないけど、五十森達哉の口座で取引しても違法にはならないからね。
DTC投資顧問らは、完全に計画犯だったと言わざるを得ないですね。
しかもその上で、DTC投資顧問らは実績を詐称した広告を掲載し、投資顧問契約の勧誘を行っていたそうよ。
DTC投資顧問ら金融商品取引業者が、
著しく事実に反してサービス内容を有利・優良だと誤認させるのは違法なんですよね。(
金商法第37条の2)
なるほど……これらを鑑みると、DTC投資顧問らは非常に違法性の高い投資顧問であったと言わざるを得ませんね。
DTC投資顧問のまとめ
今回はDTC投資顧問にフォーカスしましたが、共謀していたトラフィックトレード投資顧問も同様の処分が下されることと思います。
そうね。詳しい内容はトラフィックトレード投資顧問の記事に掲載しているけど、そちらでは株式会社アイエフリバースの五十森達哉の罪状なども考察しているわ。
ご興味がある方は、ぜひこちらもチェックしてもらえると嬉しいです。
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