【確定申告】クレジットカードのポイントやマイルに税金は掛かるの?

社用でマイルを貯めて個人で使っても良いの?

 

投資はじめ
昇給より株式投資がモットーの先輩!こんにちは!!今日はクレジットカードのポイントやマイルについて教えてください!
検証さつき
別に昇給や昇進を諦めた訳じゃないのよ。給料以上に儲かってるだけ。で、なんでクレカなの?
投資はじめ
同期で営業部の奴が、出張する度に自分のマイレージカードにマイルを貯めてるんです。もし、そのマイルを私用に使ったら横領に問われたりしませんか?
検証さつき
航空会社のマイルは、料金を支払った人や法人ではなく、あくまで乗客個人へ付与するものだから、社用でったマイルを私用で使うのは法律的に問題ないと言われているわ。航空会社も法人へはマイルを付与していないはずよ。
投資はじめ
そうなんですね、じゃあ、僕もマイレージカード作ろう。
検証さつき
経費の使い方にうるさいウチの会社でさえ、社員が出張でマイルを貯めて個人的に使う事を禁止していないわね。
投資はじめ
ウチの会社なら社員に『貯まったマイルで買ったチケットで出張しろ』とか言いかねないですよね。
検証さつき
平社員の出張にはマイルが貯まりにくい格安航空券を使わせているから、使い道がない位にしか貯まらないと思ってるのかも知れないわね。でも、マイルは航空券にしか替えられない訳じゃないから使い道は多いわよ。
投資はじめ
逆に、航空券以外の買い物でもマイルが貯まるクレジットカードもありますよね。先輩もクレジットカードのポイントやマイルを貯めてるんですか?
検証さつき
主婦はそういうの敏感なのよ。生まれて初めてクレジットカードを作った時は、一番ポイント還元率の高いカードを調べてあげてから作ったし、小さな支払いもなるべくクレジットカードで払ってるわ。
投資はじめ
先輩らしいです。

 

クレジットカードのポイントやマイルにはどんな税金がかかるの?

 

投資はじめ
それだけこだわってポイントを貯めたら、結構貯まるんじゃないですか?ちなみに、ポイントやマイルって税金かからないんですか?
検証さつき
それが、専門家でも意見が分かれてるのよね~。
投資はじめ
仮想通貨の時みたいに、公式見解が出てないんですか?
検証さつき
まず、普通に買い物してポイントを貯めるのって、買い物して支払ったお金の中から値引き代わりにポイントを貰ってると考えられるわよね?
投資はじめ
それはそうですね。支払った代金が元なんだから所得じゃないですよね。
検証さつき
じゃあ、さっきみたいに会社が支払った出張旅費で貯まったマイルを私的に使おうという場合は?
投資はじめ
これは、社員は航空券を買っていないんだから所得になってしまう様な気がします。
検証さつき
えらいわ、所得として認めるのね。
投資はじめ
えっ、そう言われると自身が無くなります。払わなくていいのなら、払いたくないです。
検証さつき
クレジットカードのポイントプログラムやマイレージの実態に即した取り決めが所得税法の規定に無いから、支払う必要がないという説があるのよ。

 

個人の所得を定めている所得税法では、所得税法に基づいて国税局が法人や個人事業主に提出を義務付けている支払調書(=法定調書)、という資料があります。これは支払発生事由毎に50種類以上も用意されている提出書類です。この支払調書の中には、現在のポイントプログラムの実態に即しているものがまだ存在していません。

 

投資はじめ
仮想通貨より昔からある制度なのに、仮想通貨の方が先に決まるなんて意外です。
検証さつき
仮想通貨は動く金額が大きいから政府も放置できないでしょう。一方ポイントやマイルは制度が整備されても、結局払わなくても良くなる可能性が高いのよ。
投資はじめ
わかりました、基礎控除ですね?
検証さつき
その通り、株主優待と同じよ。
投資はじめ
控除枠を使い果たさないように注意しなきゃ。
検証さつき
仕事で国際線を使いまくってる人でもなきゃ、大丈夫だと思うわ。でも、今後マイナンバー制度で税務署が個人の所得はもちろん、ポイントや株主優待で何を貰ったのかまで完全に把握する事が出来るようになったら、どうなるか分からないけどね。
投資はじめ
そんな事出来るんですか?
検証さつき
今のところは健康保険や住民税のひも付け位だけどね。
投資はじめ
将来、厳しくなる可能性があるって事ですね。まあ、今のところポイントもマイルも全然貯まってないので貯まったら考えます。

ご自分のケースで、税金がかかるかどうかご心配の方は、一般的な相談であれば、国税庁の電話相談センターに、
個別的なケースは、ご自分の住所を管轄する税務署に、電話予約の上、窓口でご相談ください。共に、無料です。
または、税理士等の専門家にご相談ください。税理士の場合は、有料になる場合もあります。

国税庁-税についての相談窓口

https://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm

 

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