そもそも、ふるさと納税とは??
出てきているし、総務省も、寄附金控除の趣旨を踏まえた良識ある対応を要請しているのよ。
控除を受けるために
ふるさと納税まとめ
★地方自治体を選ぶ
まず、ふるさと納税を行うには、応援する自治体を選んでください。
その後、応援する自治体のサイトから納税方法を選択し、ふるさと納税を行います。
選んだ自治体にふるさと納税を行うと、確定申告に必要な寄附を証明する書類(受領書)が発行されますので、大切に保管してくだい。ふるさと納税専用の振込用紙や自治体より発行される納入通知書(納付書)でふるさと納税を行った場合は、払込票控(振込用紙の半券)が確定申告を行う際の寄附を証明する書類となる場合があります。
具体的なふるさと納税の申込方法や納付方法については、各自治体によって異なります。ふるさと納税を行う自治体のホームページ等でご確認いただくか、直接各自治体にご確認して頂くことになります。
そして、年末調整又は確定申告を行います。
原則として、ふるさと納税を行った年の年末調整又はふるさと納税を行った翌年の3月15日までに、住所地の所轄の税務署に確定申告を行います。年末調整又は確定申告を行う際には、寄附を証明する書類(受領書)を添付します。
★所得税からの控除
年末調整を行うと、ふるさと納税を行った年の所得税から控除されます。確定申告を行うと、ふるさと納税を行った年の所得が控除されます。源泉徴収等で既に納めている所得税がある場合は還付されることがありますが、還付される金額は、ふるさと納税を行った方の収入や、他の控除等の状況で変わってきます。また、所得税からの控除に加えて、ふるさと納税を行った翌年度分の住民税が減額される形で控除されます。
ふるさと納税を行った金額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除されます(一定の上限はあります。)。
★控除額の計算
自己負担額2,000円を引いた残りが控除額となります。さらに控除額は①所得税からの控除と住民税控除にわかれます。所得税からの控除は、ふるさと納税を行った年の所得税から控除されます。住民税控除は②住民税からの控除(基本分)と③住民税からの控除(特例分)の合算で、ふるさと納税を行った翌年度の住民税から控除されます。
①所得税からの控除 =(ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
所得税からの控除額は、上記①の計算式で決まります。なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。
※平成49年中の寄附までは、所得税の税率は復興特別所得税の税率を加えた率となります。
※所得税の税率は、課税所得の増加に応じて高くなるように設定されており、その納税者に適用される税率を用います。
住民税からの控除には「基本分」と「特例分」があり、それぞれ以下のように決まります。
②住民税からの控除(基本分)=(ふるさと納税額-2,000円)×10%
住民税からの控除の基本分は、上記②の計算式で決まります。なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。
③住民税からの控除(特例分)=(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)
住民税からの控除の特例分は、この特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は、上記③の計算式で決まります。
③住民税からの控除(特例分)=(住民税所得割額)×20%
特例分(③で計算した場合の特例分)が住民税所得割額の2割を超える場合は、上記③’の計算式となります。
この場合、①、②及び③’の3つの控除を合計しても(ふるさと納税額-2,000円)の全額が控除されず、実質負担額は2,000円を超えます。
★寄附金控除の申告
寄附金控除を受けるためには、原則として、寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署へ確定申告を行っていただく必要があります。確定申告を行う際には、寄附をした自治体が発行する寄附の証明
書・受領書や、専用振込用紙の払込控(受領書)が必要となります。
ふるさと納税の手続(原則) 自治体にふるさと納税を行うと受領書が発行されます。その受領書を元に確定申告を行うと、ふるさと納税を行った年の所得税から控除分が還付されると共に税務署から住所市区町村へ申
告情報が共有され、ふるさと納税を行った翌年の住民税が減額されます。
確定申告を行うと、前述の「控除額の計算」に沿って所得税と住民税の控除額がそれぞれ決まり、所得税分はその年の所得税から控除(還付)され、住民税分は翌年度の住民税から控除(住民税の減額)されます。
確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりま
した。これは、平成27年4月1日以後に行われるふるさと納税に適用されます。
ふるさと納税ワンストップ特例の申請を行った場合、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、翌年度の住民税から控除されます。